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幼児教育・保育の無償化
1 概要
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化を実施しています。
【内閣府】 幼児教育・保育の無償化について(多言語対応)(外部サイト)
無償化手続きの3ステップ
対象施設の「確認」を受けた施設を
給付認定を受けた子供が利用した場合
保護者からの申請を受けて市町村が給付する
2 対象と範囲
①幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子供たち
対象施設
- 幼稚園
- 保育所
- 認定こども園
- 地域型保育
- 企業主導型保育事業
対象の子供
- 3~5歳児クラス:
-
無料
※子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園は、月額2.57万円まで
- ※企業主導型保育事業については、これまでの利用料から年齢に応じた一定の金額が減額されます。
- 対象期間は、原則、満3歳になった後の4月1日から(注)小学校入学前までの3年間です。
(注)幼稚園は入園できる時期に合わせて満3歳から。 - 通園送迎費、食材料費、行事費等は保護者負担。
ただし、食材料費については、
・年収360万円未満相当世帯は副食(おかず・おやつ等)の費用が免除。
・全世帯の第3子以降は、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除。
- ※子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園は、無償化の認定や償還払いの手続きが必要な場合があります。
お住いの市区町村にご確認ください。
- 0~2歳児クラス:
-
住民税非課税世帯は無料
(保育所等を利用する最年長の子供を第1子とカウントし、第2子は半額、第3子以降は無料。ただし、年収360万円未満相当世帯は、第1子の年齢は不問)
- ※企業主導型保育事業については、これまでの利用料から年齢に応じた一定の金額が減額されます。
②幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子供たち
対象施設
- 幼稚園の預かり保育
対象の子供
- 3~5歳児クラス:
-
最大月額1.13万円まで無償
- 幼稚園の利用に加え、月内の預かり保育利用日数に450円を乗じた額と、預かり保育の利用料を比較し、小さい方が月額1.13万円まで無償となります。
- ※無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。その際、就労等の要件を満たす必要があります。
③認可外保育施設等を利用する子供たち
対象施設
- 認可外保育施設
認可外保育施設(一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
対象の子供
- 3~5歳児クラス:
-
月額3.7万円まで無償
- 0~2歳児クラス:
-
住民税非課税世帯が対象。月額4.2万円まで無償
- ※無償化の対象となるためには、お住いの市区町村へ申請し「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
その際、就労等の要件を満たす必要があります。 - ※保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
- ※都道府県に届出し国が定める基準を満たす認可外保育施設のみ(ただし、基準を満たしていない場合でも5年間の猶予期間あり)。
④就学前の障害児の発達支援を利用する子供たち
対象施設
- 障害児の発達支援
児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設
対象の子供
満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間
- 幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合は、両方とも無料。
- 利用料以外の費用(医療費、食材料費等)は保護者負担。
幼児教育・保育の無償化対象範囲表
認可保育所 (保育利用)等 |
施設型給付幼稚園 ・認定こども園(教育利用) |
私学助成幼稚園等 | 認可外保育 施設・一時保育事業等 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 預かり保育 | 教育 | 預かり保育 | |||
3~5歳児クラス | 対象 | 対象 | 対象(注1) |
対象 (上限25,700円) |
対象(注1) |
対象(注1) (上限37,000円) |
満3歳児 (3歳になった日から 最初の3月31日までにある子ども) |
― | 対象 | 対象外 | 対象 |
対象外 | ― |
市民税非課税世帯の満3歳児 (3歳になった日から 最初の3月31日までにある子ども) |
― | 対象 | 対象(注1) |
対象 (上限25,700円) |
対象(注1) |
― |
市民税非課税世帯の0~2歳児クラス | 対象 | ― | ― | ― | ― | 対象(注1) (上限42,000円) |
認可外保育施設・一時保育事業等とは:無償化対象として届出済の認可外保育施設(ベビーシッターを含む)、一時預かり事業、病児、病後児保育事業、横浜子育てサポートシステム(送迎のみの利用は除く)、横浜保育室(3~5歳児クラス)等 を指します。
- (注1)無償化にあたり保育の必要性の認定が必要です。
- (注2)月額上限:450円×利用日数(最大11,300円(満3歳児は16,300円))
3 手続き
給付認定に関する申請手続き
幼児教育・保育の無償化給付を受けるためには施設等利用給付認定が必要です。
必要な手続きについては下記リンクを参照してください。
施設型給付園・認定こども園の利用にあたっての手続き
(1)利用案内
こちらの利用案内をご覧ください。
令和4年度横浜市幼稚園・認定こども園利用案内(施設型給付園)
(2)申請書類
こちらをご覧ください。
私学助成園等の利用にあたっての手続き
(1)利用案内
こちらの利用案内をご覧ください。
(2)申請書類
こちらをご覧ください。
認可外保育施設等を利用される方の無償化給付の認定申請
(1)利用手続き
認可外保育施設等
- ①届出済認可外保育施設(ベビーシッターを含む)
- ②一時保育
- ③病児保育事業
- ④乳幼児一時預かり事業
- ⑤横浜子育てサポートシステム(送迎のみを除く)
- ⑥企業主導型保育事業(地域枠)
- ⑦横浜保育室等(3~5歳児クラス、または0~2歳児クラスの市民税非課税世帯)を指します。
-
STEP1
- 認定
- 保育の必要性の認定を受ける
-
STEP2
- 利用
- 無償化対象の施設等を利用する
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STEP3
- 請求
- 無償化給付費の請求をする
認定申請の対象となる方
- 保育所等に在園していない
- 横浜市の「保育の必要性の認定基準」を満たす
- 3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども
もしくは0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯等の子ども
※詳細は、認定申請案内を確認してください。
- 利用料は、一旦施設に支払います。
- 横浜市に請求の手続きを行うと、無償化給付を受けられます。
(2)申請書類
こちらをご覧ください。
4 お問い合わせ先
無償化専用ダイヤル
幼児教育・保育の無償化についてのお問い合わせは下記電話番号へ
電話:045-840-6064
FAX:045-840-1132
開設時間:午前8時から午後8時まで(土日祝日も含む)
(12月28日から1月3日は除く)