休日保育の利用案内

お仕事の都合などにより、日曜や祝日にご家庭でお子さまの保育ができないとき、保育所でお子さまをお預かりする「休日保育」をご利用ください。。

※預ける理由が平日の理由と異なる場合は、休日の一時保育のご案内をご覧ください。

休日保育のご案内

ご利用いただける方

子ども・子育て支援新制度における2号または3号の支給認定を受け、平日(月~土曜日)に、認可保育所・認定こども園(保育所利用)・小規模保育事業A型、B型、C型・家庭的保育事業・事業所内保育事業(地域枠)を利用していて、日曜の代わりに平日が休みのお仕事に就かれている場合等に休日(日曜・祝日)の保育が必要な小学校就学前のお子さま。
平日の利用理由と休日の利用理由が異なる場合は、休日の一時保育の利用となります。
この場合は利用料がかかります。

保育を行う休日等

日曜・祝日(振替休日を含む)・年末年始(12月29日~1月3日)※

※行事等で休日保育や休日の一時保育が実施できない場合は事前にお知らせします。詳しくは各施設へご確認ください。

利用料

休日保育を利用した場合、代わりに月~土曜日に利用している施設を利用しない日を設ける場合は利用料がかかりません。
設けない場合は原則利用ができません。緊急等やむを得ない場合は休日の一時保育の利用となり、「休日の一時保育」と「休日保育」をご利用ください。
また、延長保育を利用する場合は、延長保育の利用料(ガイドライン30分あたり80円、おやつ代1回120円、夕食代1回370円)がかかります。
保育短時間認定のお子さまで、施設が定める保育時間(8時間)を超える時間帯を利用する場合は、「延長保育」となります。

延長保育料は直接施設へお支払いください。

利用方法・利用手続き

1.利用登録の手続き(年1回)

「(1)休日保育利用登録申請書」・「(2)休日保育児童状況確認書」・「(3)休日の保育が必要なことを証明する書類(「休日就労(予定)証明(申告)書」等)」・「支給認定証の写し」を利用したい施設にご提出ください。また、初めての利用登録の場合は、お子さまの様子をお伺いしますので、原則お子さま同伴での面談を行います。面談の実施方法などは各施設で異なります。なお、緊急の場合は各施設にご相談ください。お子さまが身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている場合や判定機関等を利用している場合は、受入体制を整える必要があるため、施設にお話しください。また、各手帳の写しをいただく場合がありますのでご了承ください。

2.利用の申込み(利用希望する月ごと)

「利用申込締切日等」をご確認のうえ、「(4)休日保育利用申込兼代替休日取得状況申出書」を利用したい施設にご提出ください。利用の月ごとに申込みが必要です。「(4)休日保育利用申込兼代替休日取得状況申出書」は平日利用している施設へ「平日にお休みする日(=代替休日)」を申出し、「申出書」に確認を受けてください。
代替休日を設けない場合は、原則利用ができません。緊急等やむを得ない場合は休日の一時保育の利用となり、利用料がかかります。
なお、同一利用日における複数の休日保育施設へのお申込みはご遠慮くださいますようお願いいたします。
申込締切日以降でも、受け入れ人数に空きがある場合は休日保育を利用できる場合があります。申込締切後の利用については、各施設へお問い合わせください。

3.利用の可否

お申込み内容を確認し、休日保育の優先順位に応じて、利用できる方を決定し、利用決定日までに連絡します。利用決定日までに、施設から利用決定の連絡がない場合は、休日保育の利用はできません。(利用できる方からのキャンセルがあった場合は、利用決定日以降に利用できなかった方へ施設からご連絡する場合があります。)

利用申込締切日等

利用締め切り日については、横浜市HPをご確認ください。

利用希望が多く、申込みのあった児童全員を受け入れることができない場合は、毎月受入れの判断を行います。
判断方法は、休日保育利用の判断方法(ガイドライン)をご覧ください。