- TOP
- 保育園に申し込む方(毎日預けたい)
- 保育施設の種類
保育施設の種類
横浜市には、大きく分類すると8種類の保育施設があります。
それぞれがどのような施設なのかを簡単にご紹介します。
- 認可保育所(公立・私立)
-
保護者が仕事や病気などのために家庭で保育できないお子さんを保護者に代わって保育する、児童福祉法に基づく施設です。区役所に申し込み、所得に応じた保育料を支払います。横浜市の認可保育所には、横浜市が設置する市立保育所と社会福祉法人等が設置する私立保育所があります。対象年齢は、0~5歳児です。
- 認定こども園(保育利用)
-
幼稚園と認可保育所の両方の良さをあわせ持つところです。保護者が働いている、いないに関わらず利用でき、保護者の就労状況が変化した場合でも、通いなれた園を継続して利用できることが大きな特徴です。また、認定こども園の幼稚園部分でも、横浜市預かり保育幼稚園と同様の長時間保育を実施する園があります。幼稚園部分は施設に直接申し込み、保育所部分は区役所に申し込みます。横浜市には現在、幼保連携型、幼稚園型の施設があります。対象年齢は、幼保連携型は0~5歳児、幼稚園型は3~5歳児です。
- 小規模保育事業
-
平成27年4月から始まった子ども・子育て支援新制度の中で、市町村の認可事業(地域型保育事業)の1つとして新たに作られた事業です。
0~2歳児を対象とした、定員6~19人の比較的小さな施設であり、規模の特性を生かしたきめ細かな保育を実施しています。区役所に申し込み、認可保育所に準じ、所得に応じた保育料を支払います。
- 家庭的保育事業
-
平成27年4月から始まった子ども・子育て支援新制度の中で、市町村の認可事業(地域型保育事業)の1つとして新たに作られた事業です。
保護者が就労や病気などで保育ができない場合、そのお子さまを家庭的保育者(家庭保育福祉員)が保護者に代わって保育をします。0~2歳児を対象とした、定員3~5人の家庭的な雰囲気の中できめ細かな保育を実施しています。区役所に申し込み、認可保育所に準じ、所得に応じた保育料を支払います。
- 事業所内保育事業
-
企業内又は事業所の近辺に用意された、会社や事業所が運営する、横浜市に認可されている保育施設です。従業員のお子さんと地域のお子さんを一緒に保育します。対象年齢は、0~2歳児です。
- 横浜保育室
-
児童福祉法に定めた保育所(いわゆる認可保育所)ではありませんが、横浜市が独自に設けた基準(保育料・保育環境・保育時間など)を満たすことで、市の認定を受けて運営経費の助成を受けている認可外保育施設のことです。利用者には、所得に応じた保護者負担軽減制度やきょうだい減免制度があります。対象年齢は、0~2歳児ですが、3歳児以上のお子さんの受入れを行っている施設もあります。
- 届出済認可外保育施設
-
児童福祉法に基づく児童福祉施設として認可を受けていない保育施設のうち、横浜市長への設置届出を済ませている保育施設です。
認可外保育施設の設置・運営には、児童の安全及び適切な保育水準確保の観点から、国通知の「認可外保育施設指導監督基準」を満たすことが必要で、すべての認可外保育施設が指導監督の対象となり、本市では、年1回の立入調査を実施しています。
ベビーホテル、事業所内保育施設、店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設、病院に併設した病児保育施設など、様々な種別があります。
- 幼稚園での預かり保育
-
私立幼稚園等預かり保育事業は、横浜市が定めた基準(実施日、時間、職員配置等)を満たし、横浜市の認定を受けた幼稚園・認定こども園が実施する事業です。
横浜市にお住まいの園児の保護者の方が就労や病気などで、園の正規教育時間の前後に家庭で保育ができない場合に、利用することができます。