病児・病後児保育の利用案内

利用のながれ

※様式はこちらをご利用ください。

病児保育事業とは

医療機関併設型病児保育室で、看護師・保育士が病初期の段階から病気のお子さまをお預かりします。お子さんを、その養育者が仕事の都合や事故、出産、冠婚葬祭など社会的にやむをえない事情で家庭での育児が困難な期間、一時的に保育する事業です。

利用方法・事前登録方法

事前登録

利用希望施設ごとに事前登録をしていただきます。

利用方法

利用を希望する施設毎に、予約方法が異なります。
直接、実施施設にお申込みください

  1. ※『病児保育事業利用連絡書(第4号様式)』の記入は、かかりつけ医にご依頼頂くようお願いします。
    (休日診療所での記入は受付できません。)
    その際、文書作成料が必要となりますが、診療情報提供料(I)の扱いとなり、利用者1人につき月1回に限り、保険診療となります。
    月2回目以降については保険診療外となるため、全額自己負担となります。

月1回目の第4号様式作成料について

「乳児医療」「ひとり親」など小児医療費助成制度に基づく医療証を交付されているお子さまは、自己負担はありません。
健康保険の診療情報提供料(I)の自己負担分は、小学校就学前は500円、小学校入学後は750円です。
この金額が本来の診察料に加算されます小児科外来診療料を算定している医療機関では、3歳未満のお子さんの場合負担金額の変更はありません。

定員

4~13名(各施設ごとに異なります。)

対象疾患

通常の外来で治療可能な病気

  1. ※ただし、麻しん(はしか)、流行性角結膜炎(はやり目)などは対象外

対象年齢

生後6か月~小学校第6学年
(施設により小学校3年生まで:詳細は施設へお尋ねください。)

保育時間

月曜日~金曜日
8:30~18:00
お休み:土曜・日曜・祝日・年末年始・臨時休診日

利用料

1日2,000円
(横浜市在住の生活保護世帯及び市民税非課税世帯、ひとり親家庭等福祉医療証を保持する世帯等は全額減免)

  1. ※利用料の減免を受けるには、利用時に、市民税非課税証明書又は生活保護受給証明書、ひとり親家庭等福祉医療証等の減免証明書類を病児・病後児保育室に提出していただく必要があります。
    (保育中に不足になった、離乳食、副食類、紙おむつは有料)

食事:病状に応じたお弁当を持参、または有料での提供(各施設にご相談ください)

施設一覧

病後児保育事業とは

病後児保育は、病気の回復期にあるお子さまを、専用の保育室で看護師等の専門スタッフがお預かりするサービスです。
現在4か所の保育園で実施しております。どうぞご利用ください。

ご利用いただける方

お子さま、保護者がそれぞれ次の要件に当てはまる場合にご利用いただけます。

  1. お子さまの要件
    生後6か月~小学校第6学年(施設により小学校3年生まで利用可能)までのお子さまで、病気の回復期にあり医療機関による入院加療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があることから、集団保育が困難なお子さま(かかりつけ医から病気中の児童であると判断された場合は、対象となりません)。
  2. 保護者の要件
    勤務の都合・傷病・事故・出産・冠婚葬祭など、やむを得ない理由により家庭で保育を行うことが困難な方。

利用できる日時

月曜日~金曜日:午前7時30分~午後6時30分
土曜日:午前7時30分~午後3時30分

  1. ※ただし、年末年始等、病後児保育を実施するそれぞれの保育所の休園日は除きます。

利用料等

1人1日2,000円です。直接保育所へのお支払となります。

  1. ※横浜市在住の生活保護世帯及び市民税非課税世帯、ひとり親家庭等福祉医療証を保持する世帯等は全額減免です。
    (『非課税証明書』『ひとり親家庭等福祉医療証』などの証明書類を、利用される保育所へ提示してください。)
  2. ※その他、給食等の実費経費がかかります。各施設に金額を確認の上、直接お支払ください。

定員

各保育所とも4名

利用までの流れ

  1. あらかじめ利用を希望する施設(病後児保育を実施している保育所)に事前登録を行います。
    1. 保育所や各区福祉保健センター等に備え付けの「横浜市病児・病後児保育事業利用登録票(第3号様式)」に必要事項を記入し、利用を希望する施設に提出し、施設の指示を受けてください。
    2. なお、登録は年度毎に行う必要がありますので、ご注意ください。
  2. 登録した施設(病後児保育を実施している保育所)に利用が可能かどうか確認します。
    各施設の利用定員は4名ですので、利用を希望される日の利用者が定員一杯の場合には利用できません。
    事前に利用希望日に利用が可能かどうか、施設に確認をお願いします。
  3. かかりつけ医の診察を受けて、病後児保育利用にあたっての意見を聴きます。
    1. かかりつけ医で診察を受け、「横浜市病児・病後児保育事業利用連絡書(第4号様式)」に必要事項を記入してもらってください。
    2. この『利用連絡書』の記入は有料:750円(注)になります。ただし、小児医療費助成制度に基づく医療証を交付されている場合は自己負担はありません。
      (注)健康保険の診療情報提供料(I)で、250点の3割負担となっております。
  4. 登録した施設(病後児保育を実施している保育所)に利用申込を行い、当日必要書類を提出します。
    1. 施設に電話をして、利用日・時間を予約してください。
    2. 「横浜市病児・病後児保育事業利用連絡書(第4号様式)」及び「横浜市病児・病後児保育事業利用申込書(第5号様式)」を施設に利用当日、ご提出ください。なお、1回の利用期間は原則として7日以内です。

利用上の注意

  1. 利用に際しては、給食費、持ち物など、利用の細則について、病後児保育を実施しているそれぞれの保育所の約束事を事前にご確認ください。
  2. かかりつけ医から『病後児保育』の利用が可能だと判断された場合でも、急な症状等の変化等により、施設の判断で利用をお断りする場合もありますので、あらかじめご了承ください。

施設一覧