利用料について

利用料および副食費(おかず・おやつ等)免除の対象は、お子さんの世帯の「市民税(所得割額・均等割額)」に基づく負担区分と「きょうだい区分」「保育必要量」等により決定します。
なお、幼児教育・保育の無償化により、保育所等を利用する2号認定(3歳児~5歳児クラス)のお子さんと3号認定(0歳児~2歳児クラス)で市民税非課税世帯のお子さんの利用料は無料です。

幼児教育・保育の無償化については、「幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。

利用料について

0~2歳児クラス

保育所等利用料は、給付認定保護者とその配偶者の市民税額等により決定される「負担区分階層(A~D27)」、「認定区分(1~3号)」、「利用時間区分(標準時間・短時間)」、「きょうだい区分(第1~3子)」によって決定します。

3~5歳児クラス
(幼稚園・認定こども園(教育利用)は満3歳から)

令和元年10月以降は幼児教育・保育の無償化に伴い「全世帯無料※」となります。

※副食費については別途実費負担が必要となります。

算定方法

判定に用いる「市民税所得割額」について

利用料および副食費免除の対象判定に用いる市民税額の計算式

(合計所得金額(総所得金額等) - 所得控除) × 市民税率6% - 調整控除額 - 所得割の調整措置の額

※平成30年度より政令指定都市の市民税率が6%から8%に変更となりましたが、従来の税率(6%)を用いて計算します(政令指定都市で独自減税により市民税率が6%でなかった自治体についても変更前の従来の税率により計算します)。

算定時期と対象とする市民税

利用料の算定には「市民税所得割額」を用います。税額控除のうち「調整控除額・所得割の調整額以外の項目(住宅ローン控除、ふるさと納税による控除等)」は利用料及び副食費の免除対象の算定根拠とする所得割の計算時には控除対象外となるため、利用料算定に用いる所得割額が市民税の所得割額と異なる場合があります。

令和4年度の場合

令和4年 令和5年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
「令和3年度」市民税(令和2年1月1日~12月31日までの所得) 「令和4年度」市民税(令和3年1月1日~12月31日までの所得)

ご注意ください

  • 海外に居住しており市民税情報がない方は、海外勤務期間中の所得額等を市民税相当額として算定し、利用料の決定および副食費免除の対象を判定します。また、市民税情報がある場合でも、国外収入がある場合は、国内外の収入を合算のうえ利用料の決定および副食費免除の対象を判定します。
  • 市民税が未申告の方や、確認するための挙証資料の提出がない場合の負担区分階層は、最高階層(D27)となります。
  • 年度の途中で3歳の誕生日を迎え、3号認定から2号認定に変更となった場合でも、その年度末までは3号認定の利用料となります。
  • 月途中で保育所等を退園する場合は、在籍日数に応じた日割計算による利用料となります。
  • 延長保育料は利用料に含まれません。また、その他実費負担等がかかる場合があります。負担額等については、あらかじめ保育所等によく確認してください。
  • 世帯の負担能力に著しい変化が生じ利用料の支払が困難となる等、一定の条件を満たす場合には費用負担を軽減する制度があります。(育児休業や自己都合退職、転職等は軽減の対象にはなりません。)

利用料の判定方法

認定区分 利用料の判定方法
2号認定(3歳児~5歳児クラス) 利用料は0円です。
3号認定(0歳児~2歳児クラス) お子さんの世帯の状況(市民税額・きょうだい区分)により決定される「負担区分(A〜D27)」と、「対象施設・事業」、「きょうだい区分(第1~3子)」、「保育必要量(標準時間・短時間)」によって判定します。

月途中に入退所する場合の利用料の日割りについて

月途中で入退所する場合は、次の日数により在籍日数に応じた日割計算となります。(10円未満切り捨て)

保育利用の方(保育所、認定こども園(保育利用)、地域型保育事業)

日割り額=月額×在籍日数+25日

※月の途中で入所した場合であっても、途中入所した日がその月の最初の開所日である場合は、月の初日で入所したものとみなして日割計算は行いません。同様に、月途中で退所した場合であっても、退所日がその月の最後の開所日であった場合は、月の末日で退所したものとみなして日割計算は行いません。

支払い方法

利用する施設・事業により、支払先・支払方法が異なります。

施設・事業 支払先 支払方法
認可保育所 私立 横浜市 原則として口座振替
公立 保育所のある市区町村 横浜市の保育所は原則として口座振替(横浜市以外の保育所を利用される場合は、当該市区町村へお問い合わせください。)
その他(小規模保育事業等) 施設・事業の設置者 各施設・事業が定める方法によりお支払ください。

※認可保育所を利用される方へ

利用料軽減

副食費(おかず・おやつ代)の免除の対象

2号認定の副食費は実費負担ですが、以下の世帯については免除の対象となります。 3号認定(0歳児~2歳児クラス)の副食費は利用料に含まれています。

認定区分 副食費免除の対象
2号認定(3歳児~5歳児クラス)

世帯の状況が以下に該当する場合に対象となります。

  • 生活保護世帯
  • 市民税非課税世帯
  • 市民税所得割額57,700円(ひとり親世帯等に限り77,100円)以下の世帯
  • きょうだい区分のカウントが第3子のお子さん
3号認定(0歳児~2歳児クラス) 副食費は0円です(利用料に含まれています)。

市民税額の決定にあわせ、利用料及び副食費の免除対象を毎年9月(9月~翌年8月分)に更新します。

※多くの方は前年度(1月~12月)の収入による市民税が5月~6月頃に通知されます。
(非課税の場合など通知がない場合もあります)

ひとり親世帯等に該当する場合の利用料軽減

負担区分が[C,D1~D5]の場合で、ひとり親世帯等に該当する世帯は、負担区分がE階層(C→E0,D1~D5→E1~E5)となります。

「ひとり親世帯等」とは

ひとり親世帯(母子・父子世帯、寡婦(夫)で児童を扶養する世帯)、身体障害者手帳・療育手帳(愛の手帳)・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯、特別児童扶養手当の支給対象児童・国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯(いずれの場合も在宅の場合に限る)を指します。

きょうだい区分(多子軽減)について

きょうだいがいる場合きょうだい区分(第1子~第3子)が設定され、第2・3子は利用料が減免されます。きょうだい区分は年齢の高いきょうだいから順に第1~3子(第3子以降は第3子)と数えます。対象となる児童は市民税額や利用施設により異なるため、実際のきょうだいのカウントとは異なる場合があります(例:小学1年生のきょうだいがいても、きょうだい区分の算定にカウントしない)。きょうだいが保育所等以外の多子軽減の対象施設・事業を利用する(利用をやめる)、転出(転入)する等、状況に変更がある場合には、届出等が必要な場合があります。

保育利用市民税所得割額 57,700 円以下(ひとり親世帯等に限り77,100円以下)(負担区分:A~D4、E0~E5)

保護者と同一生計の子等(※1)であれば、年齢、利用施設等に関わらず、多子軽減対象となります。

(※1)別居でも生活費を送金している等、税法上の扶養親族となる子(成人含む)は対象となります。

教育利用(市民税所得割額に関わらず)
保育利用市民税所得割額 57,701 円以上(ひとり親世帯等に限り 77,101 円以上)(負担区分:D5~D27)
  • 教育利用の方(幼稚園、認定こども園(教育利用))
  • 小学校1~3年生と、特定の施設・事業(※2)に在籍している就学前児童
  • 保育利用の方(保育所、認定こども園(保育利用)、地域型保育事業)
  • 特定の施設・事業(※2)に在籍している就学前児童

(※2)特定の施設・事業について

対象となる施設・事業 書類の提出
認可保育所、幼稚園(※)、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業(子ども・子育て支援制度に規定される施設・事業) 不要
横浜保育室、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援及び医療型児童発達支援、企業主導型保育事業 「きょうだい児多子軽減届出書」
きょうだい児童が退園した場合もご提出ください。
※私学助成園を利用中で、利用施設届出書を提出していないお子さんはきょうだい児多子軽減届出書及び在籍等証明書の提出が必要です。

各種制度

減免制度

失職等※により世帯の経済力に著しい変動が生じ、利用料の支払いが困難となった場合や、災害により家屋が損壊した場合等、適用条件を満たす場合は利用料が減免される場合があります。詳しくは区役所こども家庭支援課までお問合せください。

補足給付制度

生活保護世帯(副食費徴収免除対象者のうち「免除(A)」又は利用者の負担区分が「A階層」)を対象に、利用料以外に負担が必要な遠足代や制服代等の実費相当分の一部費用を市が負担する制度です。上限は教材費・行事費等(1~3号認定)月額2,500円となります。