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子ども・子育て支援制度について
一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会を目指して、平成24年8月に子ども・子育て関連3法が成立しました。
これらの法律に基づき、平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が全国的にスタートしております。
新制度では、乳幼児期の教育・保育の総合的な提供や、待機児童対策の推進、地域での子育て支援の充実を図ることになっています。
具体的な制度・取組
幼児教育・保育の無償化
令和元年10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子供たちの利用料が無償化されました。
※ 0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちも対象になります。
児童手当
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。
1. 支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
2. 支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(一人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 | 10,000円 |
小学校修了前 | (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
3. 支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
4. 保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、市区町村が児童手当等から徴収することが可能です。
※保育料などの徴収を実施するかどうかは、各市区町村で異なります。
児童手当制度では、以下のルールを適用します!
- ①原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- ②父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- ③父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- ④児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- ⑤児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
認定こども園
- 認定こども園とは、教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設です。保護者が働いている・いないにかかわらず利用可能。
- 保護者の就労の有無にかかわらず施設の利用が可能。
- 集団活動・異年齢交流に大切な子ども集団を保ち、すこやかな育ちを支援。
- 待機児童を解消するため、既存の幼稚園などを活用。
- 育児不安の大きい専業主婦家庭への支援を含む地域子育て支援が充実。
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業は、事業主拠出金を財源として、従業員の多様な働き方に応じた保育を提供する企業等を支援するとともに、待機児童対策に貢献することを目的として、平成28年度に創設されました。
この事業のメリット
- 働き方に応じた多様で柔軟な保育サービスが提供できます。
(延長・夜間、土日の保育、短時間・週2日のみの利用も可能) - ・複数の企業が共同で設置することができます。
- 地域住民の子供の受け入れができます。
- 運営費・整備費について認可施設並みの助成が受けられます。
新制度に関する横浜市の取り組み
新制度では、市町村が実施主体となり、子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、子ども・子育て支援を総合的かつ計画的に行うこととされています。
横浜市においても、子ども・子育て支援に関する市民の皆さまのニーズを十分に把握するとともに、子育て中の方、子育て支援に携わっている方などの御意見をお聴きしながら、「横浜市子ども・子育て支援事業計画(仮称)」の策定に取り組むなど、平成27年4月(予定)から始まる新制度への円滑な移行に向けて、必要な準備を進めていきます。
新制度で横浜市が目指す姿
未来を創る子ども・青少年の一人ひとりが、自分の良さや可能性を発揮し、豊かで幸せな生き方を切り拓(ひら)く力、共に温かい社会をつくり出していく力を育むことができるまち「よこはま」
横浜市子ども・子育て支援事業計画
新制度では、各市町村は、様々な子ども・子育て家庭の状況と事業等の利用状況・利用希望を把握して、5年を1期とする子ども・子育て支援事業計画を策定し、計画的に事業等を実施・整備することになります(第1期:平成27~31年度)。
本市では、当該事業計画について、次世代育成支援対策推進法に基づき策定している「かがやけ横浜こども青少年プラン後期計画」を継承する計画としても位置付け、幅広く本市の子ども・青少年のための施策を展開していきます。
横浜市子ども・子育て会議
子ども・子育て支援法第77条に基づき、子ども・子育て支援事業計画の策定等について審議するため、本市では、平成25年4月1日に「横浜市子ども・子育て会議条例」を制定し、「横浜市子ども・子育て会議」を設置しています。
ニーズ調査
横浜市子ども・子育て支援事業計画(仮称)を策定するにあたり、子育てをされているご家庭の現状とニーズを把握するため、「現在の利用状況」及び「今後の利用希望」等について、国の基本指針等に基づき、アンケート調査を実施しました。
調査の種類
- 未就学児童の保育等に関する現状及び保護者ニーズ調査
- 小学生の放課後等に関する現状及び保護者ニーズ調査
抽出方法
住民基本台帳から無作為抽出(世帯重複ないよう抽出)
抽出世帯数
- 未就学児調査 65,590 世帯
- 小学生調査 66,190 世帯
合計 131,780 世帯
調査実施時期
平成25年7月26 日~30 日 対象者あて発送
平成25年8月23 日 調査回答期限
調査回収状況
- 未就学児調査 回収数31,374 世帯(回収率47.8%)
- 小学生調査 回収数28,718 世帯(回収率43.4%)
合計 回収数60,092 世帯(回収率45.6%)
ご参考:子ども・子育て支援新制度に関する資料